どのようなときに案件紹介と判断されるか

出展者さま
禁止事項で案件の「他者への紹介」がありますが、具体的にはどういった場合に禁止事項に抵触するのか確認しておきたいのです。
どのようなときに案件紹介と判断されるか、きちんと確認しておきたいです。

運営サポート部
ご質問をいただきました件、サイト管理者への確認を行いました。
回答内容をまとめさせていただきますため、御一読いただけますようお願い申し上げます。

結論から申し上げますと、出展者さまが1次請けないし契約窓口となっていただけるようであれば問題はございません。

問題となる事項をまとめさせていただきますと、

 1、出展者が案件を売却する
 2、出展者が自社集客の案件として転用・悪用する
 3、その他、比較ビズ運営が利用規約から逸脱すると
   判断してしまうような悪意ある使途目的での利用

以上の3項目でございます。

曖昧な箇所がありますものの、過去の事例から具体的なご案内をさせていただきますと「2」の事項に該当した出展者さまを強制解約処理とさせていただいた上で、以後一切のご利用をお断りさせていただくという処理をした記録があります。

しかしながら、Web業界によくみられる「フリーランスとチームを組むケース」という場合について、建設業における工務店と施工業者のような関係性であることから、問題ないと判断しております。

出展者さま
以下のパターンの場合はどうなるのでしょうか。

1.契約書や料金等のやりとりを全てクライアントと当方の間で行う。各作業の連絡などは場合によっては外注先とクライアントが直接やり取りを行う。(クライアントにも外注先を紹介しておく)

2.契約書や料金等のやりとりを全てクライアントと当方の間で行う。各作業の連絡なども当方とクライアント様が直接行い、外注先はあくまで当方のみとやり取りを行う

3.制作以外の契約や支払いはこちらの外注先と直接契約してもらい、やり取りもクライアントと直接行う。

運営サポート部
お問い合わせいただきました件について、御回答をさせていただきます。

前提として、クライアントさまと出展者さまが契約締結に至っている時点で、「1」「2」は全く問題ない状態です。

ディレクションメインの制作会社さまも出展者登録している状態となりますため、一切気兼ねなくご利用いただける状態です。

「3」は非常にグレーなケースですが、現状では契約締結の見込みが出てきそうな段階で「ご相談下さい」となります。

発注者さまのご希望や発注内容によって「3」のケースは発生しうるものであるかと思います。

 1、営業戦略上、チームを組んでいることを活かし、
   発注者さまが求める課題解決能力が高い方が
   コンタクトを行うケース

 2、受注にあたり、発注者さまの企業規模や社内規定の
   制限により、個人のクリエイターと直接契約が不可、
   その場合に間に入ることとなる企業さまが発生する

過去、比較ビズ上で発生したものとしては、上記のようなものが存在いたしました。

いずれも、比較ビズ運営側で「問題なし」と判断した事例になります。

なお「問題あり」となったケースとしては、

   出展者が登録する「業種」から大幅に逸脱した
   案件に対して、開封と参加を実行した上で、
   契約の締結なども含めすべて外注に丸投げ
   する場合

上記のようなものがございました。

以上、かんたんではございますが、回答とさせていただきます。